
介護事業は、他の業種と比較して一番助成金の種類が多く、しかも一番助成金を受給しやすい業種です。それは、団塊の世代の方々が企業等を退職し、これから年金生活となり介護を受ける方が多くなると仮定することが国、そして地方の課題だからです。
助成金は種類が様々で、介護に関連する助成金だけ考えても様々です。受給するための準備としては以下のようなことが問題になりますので、助成金申請前(会社設立前)に十分な注意が必要です。(介護事業は法人化が必須ですので、設立費用の安い合同会社を選択される方は多いのですが、焦って会社設立手続きをしてしまうと大きな不利益を被ることになってしまいます。)
- 法人設立の際の役員構成、および出資者の構成
- 介護指定申請の前に検討すべき事項(事業目的、法人化、介護事業ごとの3つの指定基準(A.人員基準、B.設備基準、C.運営基準)を満たしておくこと)
- 人を雇い入れる前、もしくは事業開始前に認定を受けること
※助成金は、既に介護事業を既に行なわれている方や、医療法人・社会福祉法人を経営されている方なども受給の可能性はありますので、事前に診断を受けられることをおススメします。
多くの社会保険労務士が助成金分野に踏み込めない理由は、助成金申請業務は、助成金の種類によって条件が全く違い、全てを把握する必要があるといった点が問題です。
個人事業と法人の違い(アプローチとして会社法、法人・所得・消費税法、その他労働法令など)を理解することなども必要となってきます。このように非常に特殊なため、ただ手続をすれば助成金がもらえるといった助成金とは変わってくるのが「創業助成金」の特徴です。
社会保険労務士でもなかなか把握できない助成金を一般の方が全て把握し、関連法規を全て勉強した上で適切な助成金を見つけて申請し、無事受給することは至難の業です。
助成金受給によって、いかに開業後の経営が楽になるのか?
- 「助成金はすぐに出るの?」
- 「助成金は返さなくていいんでしょ?」
など様々な質問があると思います。
助成金はもちろん返済は不要だし、すぐに出なくてもおおよそ1期目、もしくは2期目には受給できる場合が殆どです。(助成金はすぐには出ませんが、雇用して6ヵ月後や、雇用後1年以内に受給できるものが多くあります。)
そのためには、法令を遵守し健全な経営、健全な雇用を行なっていくことが大事なことになります。ひいては利用者の方々がよろこばれる環境づくりに寄与できるものであると思っております。
助成金の入金があった際は経理処理として、「雑収入」ということになります。もちろん法人税はかかってきますので、利益が出た場合には法人税を納付するということにはなりますが、数百万円の助成金が出たらとてもうれしいものです。
よく考えてみてください。
- 売上を300万円上げるために利用者が何人必要か?
- 何人のスタッフが必要か?
- どれくらい施設が必要か?
この金額は、「助成金を知っている」「助成金の受給の仕方を知っている」「助成金の上手な運用方法を知っている」というだけで、経営にとって大きくプラスになることは間違いないと思いませんか?
介護事業こそ、助成金を活用してほしい!
これからは医療・介護・福祉の時代です。
早く準備に着手し、早く手を打ったほうが今後の準備がスムーズになります。介護・福祉に関連する助成金制度は様々です。ただし、多くあるからといって安心していても受給できません。
しっかりと診断をし、どの助成金が、どういう形で準備をすれば一番多く受給でき、経営にとってプラスなのかを判断することは非常に大切なことであると思っております。
介護・福祉業界は他の業種と比較し、決して利益率の高い業種ではありません。また、介護事業の場合は訪問介護であっても、通所介護、施設系であってもすぐには売上が立ちません。
少しずつ利用者が増え、少しずつ売上が上がっていくといった事業所が殆どです。助成金は、最初の赤字補填のためと考えてもいいのかもしれません。だからこそ助成金のような収入は絶対必要なのです。
助成金を受給しておくことは、今後の長い経営の中で必ず有益なものになります。
経営者の方が、複雑に考えずシンプルに考え、様々な協力者に協力を受け早い段階で経営を安定させることが、利用者にとって、またスタッフにとって一番大事なことではないでしょうか?
当事務所では、介護事業者様からの合同会社設立依頼が非常に多い現状を鑑みて、「介護事業で助成金受ける」。そこに徹底的にフォーカスしたサポートを社会保険労務士と共に行っております。
その為には、事業開始前(会社設立前)からしっかりとサポートさせて頂く必要があると思っています。なぜなら、会社設立、介護事業所指定申請、助成金はすべてリンクしているからです。
※ 助成金受給申請や介護事業所指定申請は、社会保険労務士の業務ですので、実際には法人化(合同会社設立)以外の部分は、助成金申請・介護事業所申請に精通した社会保険労務士が担当することになりす。)


